先日、年に一度の自分のなかでのビッグイベントである『納税』を済ませてきた!
税金にも色々な種類があるとは思うが、ここで私がいうそれは『所得税』のこと。
ということで、今回はタイトルにもあるように、アメリカで就労ビザを持っている人に科せられている義務『所得税』の『納税』についてお話ししてみようかと思う。
毎年4月15日が納税の期限
この『リアルなニューヨーク生活!』のブログ記事のなかでもかなりリアルな話題になるかと思うが、アメリカにおける所得税の納税の期限は毎年4月15日となっている。
(就労ビザを持っている人は)この期限内に支払いを済ませないことには、アメリカに滞在することはできない。そりゃそうだ・・。
これはどんな理由があったとしても、アメリカという国は納税に関してはとにかく厳しいので、これから大きな夢と希望を抱えてアメリカへ!というあなたは、覚えているべきことの一つと言える。
アーティストビザなどのインディペンデントの場合
とはいえ、『就労ビザ』と一口に言ってもいくつかの種類があるので、ここで私がリアルな事実を伝えるため、「Hビザ」などと呼ばれる会社勤めの方とは違い、私が保持しているアーティストビザ「Oビザ」のようなインディペンデント、つまり「個人としての納税」の場合の参考、というかんじで認識していただければと思う。
まず、私が保持しているアーティストビザの場合は、個人として働いているとはいえ、『スポンサー』という存在を立てなければいけない。つまり、DJの仕事を斡旋(あっせん)してくれるエージェントの代表人に自分の『スポンサー』になっていただく必要がある、法律的に。
その『スポンサー』を通して、自分は様々なイベントやベニューからのお仕事をいただくことができるという仕組み。
初めにW9フォームを提出する
そうした『スポンサー』を通したうえで、紹介を受けて働く(DJをする)際には、まず初めにクライアントやベニューごとに『W9(ダブリューナイン)』と呼ばれるフォームに自分の個人情報を記入して提出していくことになる↓
つまり、ここから『納税』への第一歩が始まっているということになる。
初めて働く場所では、この『W9フォーム』をマネージャーに提出してようやくこのようにDJの仕事をすることができるわけだ↓
こういったことを年間を通じて行なっていると、やがては年末が訪れ、さらに納税の季節へ、という流れ↓
私のようなインディペンデントとしての納税者の場合は、仕事で使った出費は『経費』というかたちで免税の対象になるので、どんなに細かいもの(例えば「USBメモリー」など)を購入した際には、いちいちそのレシートを保管して『経費』の詳細として記入し、TAXオフィスに提出して正しい納税額を算出していただくことになる。
毎年4月に口座引き落しで納税する
TAXオフィスに依頼し、計算が終わると電話がかかってきて書類を受け取りにいき、そこで『税金』を口座から引き落としされる日にち(4月15日まで!)を決めて、謝礼を支払い、あとは引き落としの日をじっと待つ、という流れ。
そうして引き落としされたのがこちら↓
アメリカはご存知のとおり合衆国なので、州に対して(私の場合はニューヨーク州)支払う分と、アメリカという国に対して支払う分の2つがある。
おわりに
ということで今回はちょっとカタいお話になってしまったけれど、、アメリカで就労ビザを持っている人は毎年4月15日が納税の期限というお話をしてみた。
こういったことも含めて『リアルなニューヨーク生活!』を送っているということが伝わると同時に、これから大きな夢を持ってアメリカに挑戦するんだ!というあなたにとって、ちょっとでも参考になれば嬉しい。
それではまた次回!!!リアルなニューヨーク生活はつづく!!